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収入を得る際の注意

税金・健康保険・
配偶者手当

はじめに

このページは、主に家計を支えている人(たいてい旦那さんだから以下では「旦那さん」と書いてます)がサラリーマンの場合にその配偶者である専業主婦(今はほとんど収入がない人)を前提に書いています。パートに出ようか、正社員として働こうか等を検討される際の参考にしていただければ幸いです。ただし、あくまで参考に。正確なことは税務署や税理士さんに問い合わせてくださいね。

なぜ、注意するの?

サラリーマンの主婦にほとんど収入がない場合、以下の点で結婚していない独身の人や収入の多い主婦よりも優遇されています。

これらの優遇制度は、サラリーマンの主婦に一定以上の収入があると適用されなくなります。つまり主婦が働きに出るということは「私が働いて135万円稼いだら、家計全体で135円の収入アップだわ」と単純に足し算するだけではダメなんです。135万円稼ぐということは、年金も健康保険も135万円から引かなくてはいけないし、おそらく配偶者手当もなくなるでしょう。旦那さんのお給料に対する配偶者控除もほとんどなくなります。その結果、「135万円稼いだけど、旦那の給料が15万円減ったし私もお給料から各種の社会保険料を20万円ほど引かれちゃった」という事態も起こりえます。だから、専業主婦が新たに収入を得ようと思う場合は、その収入額を注意しないといけません。

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何を基準に
決めればいいの?

旦那さんの会社が配偶者手当を支給しているかどうか、支給している場合は支給条件として奥さんの給料をいくらまで認めているか(「配偶者の年収は○○円以下でなければならない」)によって基準は違います。だから、一概に「○○円以上なら働こう」と言えません。そこで、以下でいくつかのパターンを例に説明しますので、自分の場合を当てはめて参考にしてください。ちなみに「これから稼ごうと思っているお金」にはパートなどの収入だけではなく、アフリエイトなどの収入が入る場合もあります。

* お給料以外の収入について: アフリエイトやリードメールなどの収入は「雑所得」と言って、20万円を超えると(2000万円以上お給料を貰っている人は除く)税務署に知らせ(確定申告し)なくてはいけません。

<旦那さんの会社に配偶者手当がない場合>

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が年収130万円以下の場合:
  → 旦那さんのお給料にかかる税金に多少の影響がでる*ものの、各種社会保険負担に影響がないので、気にせず稼ぐ。

*103万円を超えても130万円以下なら配偶者特別控除が受けられるため。

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が130万円より多い場合:
  → 各種社会保険を奥さんが自分で負担しなければいけなくなります。奥さんは勤め先に相談の上、130万円以下の収入になるよう勤務調整をするか約150万円より多く稼げるようにする。

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<旦那さんの会社の配偶者手当の支給条件が
「配偶者の年収=103万円以下」の場合>

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が年収103万円以下の場合:
  → 旦那さんのお給料にかかる税金も各種社会保険の負担額も影響はありません。気にせず稼ぐ。

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が年収103万円より多く130万円以下の場合
  → 旦那さんのお給料にかかる税金に多少の影響がでます*が配偶者手当の支給が打ち切られる事による減収が大きいです。悩ましいパターンです。そこで、「103万円+一年間の配偶者手当額」以上の収入が見込める勤め先を選ぶ。

*103万円を超えると配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けるため。

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が130万円より多い場合:
  → 各種社会保険を奥さんが自分で負担しなければいけなくなります。奥さんは勤め先に相談の上、130万円以下の収入になるよう勤務調整をするか約160万円(130万円+各種社会保険料+所得税・住民税)より多く稼げるようにする。

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<旦那さんの会社の配偶者手当の支給条件が
「配偶者の年収=130万円以下」の場合>

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が年収130万円以下の場合:
  → 旦那さんのお給料にかかる税金に多少の影響がでる*ものの、各種社会保険負担に影響がないので、気にせず稼ぐ。

*103万円を超えると配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けるため。

★ 奥さんがこれから稼ごうと思っているお金が年収130万円より多い場合
  → 旦那さんのお給料にかかる税金に多少の影響がでます*が配偶者手当の支給が打ち切られる事による減収と各種社会保険を奥さんが自分で負担しなければいけなくなる分がかなり大きいです。もっとも悩ましいパターンです。そこで、「約165万円+一年間の配偶者手当合計額」以上の収入が見込める勤め先を選ぶ。

*103万円を超えると配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けるため。

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もし、これらの税金や配偶者手当との関係を重視するというのであれば、旦那さんの会社に配偶者手当がある場合は165万円以上もしくは165万円+配偶者特別手当合計額以上の収入が得られるのであればフルタイムのお仕事に就くと考えます。そこまでの収入が見込めない場合は旦那さんの会社の配偶者手当の支給基準額以下を基準に仕事先を選びます。
 しかし、外で仕事をするということは、充実感や家庭以外の社会を持てるといったお金では図れない価値を手にすることもできるので、それぞれの価値観も計算にいれるならば、上記のような細かな数字を気にする必要はなくなりますね。将来的に給料がアップすることも考えられるわけですから。。。

私はけっきょく、税金や配偶者手当との関係を重視しました。そのため現在は午後から半日だけパートタイムで働いています。

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株取引と税金

株取引で得た利益は、株式譲渡益といって譲渡所得として所得税の課税対象になります。たいした利益がないか損をした場合は気にしなくてよいのですが、運良く多額の利益を得ることが出た場合、先ほど書いた各種の優遇制度が受けられなく事も考えられます。

そこで、証券会社に口座を開設する場合は
・特別口座(証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれる)で
・源泉徴収あり
を選ぶとよいでしょう。こうすると、銀行預金の利子と同じように株取引で得た利益から所得税が自動的に引かれるので各種の優遇制度に影響することがなくなります。

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