
国民年金は前納割引+口座振替で節約
国民年金の保険料はまとめて納めることができます。 これを前納制度といって、前納制度には割引(前納割引)があり、1年の前払いで2,950円も割り引かれます。
さらに口座振替割引制度もあり、1年前納と併用すると1年で合計3,450円割り引かれます。
口座割引を受けるためには、事前に口座振替の申し込み(3月中旬まで)が必要なので地元の社会保険事務所に問い合わせてください。
主婦の稼ぎを調整して節約する
サラリーマンの主婦にほとんど収入がない場合、結婚していない独身の人や収入の多い主婦よりも以下の点で優遇されています。
- 旦那さんが払わないといけない所得税が割り引いてもらえる(配偶者(特別)控除)
- 年金の掛け金(国民年金なら13,580円/月)を自分で払わなくて良い(国民年金第3号被保険者だから)
- 健康保険の保険料を自分で払わなくて良い(旦那の被扶養者だから)
- 旦那さんの会社によっては配偶者手当を受け取れる
収入分≠総収入増!?
これらの優遇制度は、サラリーマンの主婦に一定以上の収入があると適用されなくなります。
つまり主婦が働きに出るということは「私が働いて135万円稼いだら、家計全体で135円の収入アップだわ」と単純に足し算するだけではダメなんです。
135万円稼ぐということは、年金も健康保険も135万円から引かなくてはいけないし、おそらく配偶者手当もなくなるでしょう。旦那さんのお給料に対する配偶者控除もほとんどなくなります。
その結果、「135万円稼いだけど、旦那の給料が15万円減ったし私もお給料から各種の社会保険料を20万円ほど引かれちゃった」という事態も起こりえます。
だから、専業主婦が新たに収入を得ようと思う場合は、その収入額を注意しないといけません。
基準は
旦那さんの会社しだい
注意しなければいけないことは、奥さんの年収が上記優遇措置を受けられなくなるぐらいに増えることです。
そこで、優遇措置を受けられなくなる年収はいくらかがポイントになります。
1.の旦那さんのお給料の所得税割引(配偶者(特別)控除)は、現在は一定額を超えるとガクンとなくなることはないので、 注意することはありません。注意しなければいけないのは2.〜4.です。
2.年金の掛け金
- 奥さんの年収が130万円を超える場合は、国民年金第3号被保険者でなくなる。
- 新たに奥さん自身が負担することになる年金の保険料は国民年金の場合162,960円(*13,580円×12ヶ月-平成17年度時点-)
*奥さんが就職先で厚生年金・共済年金に加入する場合は、それぞれの保険料率に基づいて保険料がかかります。
保険料率の参考HP:社会保険庁 保険料額表
3.健康保険
- 奥さんの年収が130万円以上*ときは被扶養者でなくなります。
- 新たに奥さんが負担することになる健康保険の保険料は約6万円〜**
また、旦那さんの勤め先が独自の健康保険組合を持つ大手企業などの場合は、130万円が基準とならない場合もあるので、 それぞれの健康保険組合に問い合わせてください。 **収入に応じて違うので詳しくは社会保険庁 保険料額表 1を見て下さい。
4.配偶者手当
- 旦那さんの会社から支払われているものなので、旦那さんの勤め先に聞く必要があります。
- 一般的に多いのは、2.や3.で基準となっている130万円を超える年収を奥さんが得るようになると支給を打ち切るパターンです。
結局は奥さんの年収を130万円以内に抑えるようにするか、150〜160万円以上稼げる勤め先を選ぶかです。
奥さんの年収にはアフリエイトやリードメールなどで稼いだ収入 (税法上は雑所得といい、年収20万以上で税務署への申告義務があります)も含まれる点に注意してください。
株取引と社会保険料
株取引逆に運良く多額の利益を得ることが出た場合、収入の少ない主婦に認められている各種の優遇制度が受けられなくなる事態がおこりえます。
そこで、主婦が証券会社に口座を開設する場合は
- 特別口座(証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれる)で
- 源泉徴収あり(確定申告不要)
を選ぶとよいです。この組み合わせにしておくと、利益が出ても銀行預金の利子と同じように株取引で得た利益から所得税が自動的に引かれるので 各種の優遇制度に影響することがなくなるからです。