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医療費の節約−3

Last Update 2006/ 5/ 28

高額療養費制度で医療費を節約する方法を紹介しています。

高額療養費制度を知っておく

何万人に一人などの珍しい病気、難しい病気にかかると毎月数十万円の医療費がかかることがあります。

ほとんどの人がこのような病気にかかることが無いので、人ごとかもしれませんが、いざというときのために高額療養費制度という制度があって、申請をすれば高額の医療費のいくらかが戻ってくることを知っておくことが節約につながります。

高額療養費制度とは?
(平成18年10月改正対応済み)

重い病気などで病院などに長期入院したり治療が長引いてしまった場合に、家計の負担を軽減するために一定自己負担限度額を超えた医療費*が払い戻される制度を高額療養費制度といいます。

*特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。
平成18年10月1日〜診療分の自己負担限度額の計算式
  • 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
  • 4回目以降限度額 44,400
*基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯は、150,000円+(医療費−500,000円)×1%(4回目以降限度額 83,400円)となります。
平成18年9月30日までの診療分のの自己負担限度額の計算式
  • 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
  • 4回目以降限度額 40,200円
*基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯は、139,800円+(医療費−466,000円)×1% (4回目以降限度額 77,700円)となります。

申請方法

高額療養費制度の利用を申請する方法は、お住まいの市町村役場の国民健康保険に問い合わせてください。

節約度
お金 ★★★★★
こころ ★★★★★
時間 ★★★☆☆

申請には、支払った医療費の領収書が必要なので、領収書は絶対捨てないでください。

うっかり領収書を紛失してしまった場合は、病院等の支払証明書などでもOKなので、とにかく、医療費の支払いのときにもらったレシートなどの紙類は捨てないで!!

支払った医療費が「高額療養費」だと認めれもらえれば、診療月の2〜3ヵ月後に支給申請書が送られてくるので、支給申請書に必要事項を記入して提出すればOKです。

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