高額療養費制度で医療費を節約する方法を紹介しています。
【2007.11.07: 修正作業中です。修正が完了したら、LAST UPDATEの日付が変わります。】
高額療養費制度を知っておく
何万人に一人などの珍しい病気、難しい病気にかかると毎月数十万円の医療費がかかることがあります。
ほとんどの人がこのような病気にかかることが無いので、人ごとかもしれませんが、いざというときのために高額療養費制度という制度があって、申請をすれば高額の医療費のいくらかが戻ってくることを知っておくことが節約につながります。
【注意】ここで紹介しているのは、「70歳未満の方」の情報です。
高額療養費制度とは?(平成18年10月改正対応済み)
重い病気などで病院などに長期入院したり治療が長引いてしまった場合に、家計の負担を軽減するために一定自己負担限度額を超えた医療費*が払い戻される制度を高額療養費制度といいます。
*特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。平成18年10月1日縲恊f療分の自己負担限度額の計算式
自己負担額は、"1人""1医療機関の1診療科""1ヶ月”あたりが基本です。
- 家計ではなく、一人(例:母の医療費)
- 1医療機関の1診療科は、○○病院の内科という意味で、内科と外科は別(ただし、入院中にかかった分は内科と外科も一つと扱う)
- 入院中の支出と通院中の支出は別計算となります。
- 1ヶ月というのは暦で、10月とか11月になります。
- 80,100円+(医療費竏鈀267,000円)×1%
- 4回目以降限度額 44,400円
家族(同一世帯内)が別々に入院・通院した場合は、別の計算が必要になります。一つの月で一人当たりの支払い額(自己負担額)が21,000円以上の場合、合計することができます。合計した金額を基準に、↑↑↑上記の自己負担限度額が計算されます。
一人であっても
平成18年9月30日までの診療分のの自己負担限度額の計算式
- 72,300円+(医療費竏鈀241,000円)×1%
- 4回目以降限度額 40,200円
問い合わせ・申請方法
高額療養費制度の利用を申請する方法は、自分が加入している健康保険によって違います。
国民健康保険に加入している方:
問い合わせ先は区役所・市町村役場または国保組合です。
平成19年4月診療分から、70歳未満の方は、国民健康保険証と限度額適用認定証を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなりました。
入院や治療が高額になることがわかっている場合は前もって限度額適用認定証をもらっておきましょう。区役所・市町村役場または国保組合から限度額適用認定証をもらっておくことで、自己負担限度額以上の支払いをしなくてよくなります。
国民健康保険以外の方
問い合わせ先は保険証に書いてある共済組合・健康保険組合。
平成19年4月からは、一医療機関ごとの窓口負担額が自己負担限度額までで済むようになります(手続き不要です)。
政府管掌健康保険の方
問い合わせ先は全国の社会保険事務所です。
平成19年4月からは、事前に社会保険事務所の認定を受ければ一医療機関ごとの窓口負担額が自己負担限度額までで済むようになります。
手続きは「健康保険限度額適用認定申請書」を事前に社会保険事務所への提出です(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)。
レシートは捨てないで!
支払った後に高額療養費制度を知った方は、申請することで自己負担額を超えたお金を返してもらうことができます。その時は支払った医療費の領収書が必要なので、領収書は絶対捨てないでください。
うっかり領収書を紛失してしまった場合は、病院等の支払証明書などでもOKなので、とにかく、医療費の支払いのときにもらったレシートなどの紙類は捨てないで!!
支払った医療費が「高額療養費」だと認めれもらえれば、診療月の2縲怩Rヵ月後に支給申請書が送られてくるので、支給申請書に必要事項を記入して提出すればOKです。
いつまでに?
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
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