税金を節約する方法を紹介しています。証券会社に登録する口座の種類を紹介しています。
株取引と税金の節約
株取引で得た利益は、株式譲渡益といって譲渡所得として所得税の課税対象になります。
この所得税を節約するためには年度末に行われる確定申告を自分でするのがベストです。株取引の損失が多い場合、節約効果は大きくなります。
主婦の口座選択
しかし、逆に運良く多額の利益を得ることが出た場合、 社会保険料の節約で紹介した各種の優遇制度が受けられなくなる事態もありえます。
そこで、主婦が証券会社に口座を開設する場合は
- 特定口座(証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれる)で
- 源泉徴収あり(確定申告不要)
を選ぶとよいです。この組み合わせにしておくと、利益が出ても銀行預金の利子と同じように株取引で得た利益から所得税が自動的に引かれるので各種の優遇制度に影響することがなくなります。株取引に関しては、税金の節約は一歩後退します。
源泉徴収あり口座と損失の繰越
ただし、源泉徴収ありに口座を設定している人(例:専業主婦の多くの場合)の年間の損益がマイナスになった場合は、「損失を繰越す」ために確定申告をします。
損失を繰り越すと、翌年に(儲けて)税金を取られた場合に、その利益を確定申告することで、2年分(最長で3年分の繰越が可能)の収益を合算して税金を計算しなおしてくれます。
2005年 B証券会社の損益: -30万円(確定申告済み)
2006年 B証券会社の損益: +30*万円(約10%の税金が源泉徴収済み)
⇒ 2006年のB証券会社の譲渡益30万円を確定申告すると、
2005年の損失と合算されて±0円=2006年に源泉徴収された税金は納めすぎの扱い(還付される)となります。
この損益は証券会社毎に考え、A証券会社ではプラスだがB証券会社ではマイナスという場合、 B証券会社での取引についてのみ確定申告をすることができます。また、例と異なり翌年に申告する証券会社が前年に申告した証券会社と異なってもOKです。 今年の確定申告の際に税務署の職員に確認しました。
*申告する利益が被扶養配偶者に認められる優遇制度の許容範囲額を超える場合(参照:社会保険料の節約)、申告すると優遇制度を受けられなくなるので注意して下さい。税金・社会保険料の節約と同じカテゴリーの前後記事
- << 税金の節約と証券会社の口座設定
- >> 社会保険料の節約と国民年金
- << 社会保険料の節約と主婦の稼ぎ
- >> 確定申告で税金の節約
- << 株取引と社会保険料の節約
- >> 税金の節約と証券会社の口座設定
- >> 社会保険料の節約と主婦の稼ぎ