専業主婦が働く場合の社会保険料を節約方法を紹介。130万円の壁とは?
主婦の稼ぎを調整して節約する
サラリーマンの主婦にほとんど収入がない場合、結婚していない独身の人や収入の多い主婦よりも以下の点で優遇されています。
- 旦那さんが払わないといけない所得税が割り引いてもらえる(配偶者(特別)控除)
- 年金の掛け金(国民年金なら13,580円/月)を自分で払わなくて良い(国民年金第3号被保険者だから)
- 健康保険の保険料を自分で払わなくて良い(旦那の被扶養者だから)
- 旦那さんの会社によっては配偶者手当を受け取れる
収入分≠総収入増!?
サラリーマンの妻(主婦)に一定金額以上の収入があると、これらの優遇制度は受けられません。妻(主婦)が働きに出るということは、「私が働いて135万円稼いだら、家計全体で135円の収入アップだわ」と単純に足し算することはできない仕組みなのです。
サラリーマンの妻(主婦)が135万円稼ぐと、年金・健康保険の保険料が135万円の収入から引かれます。旦那さんの会社からもらっていた配偶者手当もなくなります。旦那さんのお給料に対する配偶者控除(税金が安くなる)もほとんどなくなります。その結果、「妻(主婦)が135万円稼いだけど、旦那の給料が15万円減った。妻(主婦)のお給料は年金・健康保険の保険料を20万円ほど引かれて手取りは115万円ほどだった。」という事態も起こりえます。
だから、サラリーマンの妻(主婦)が働こうと思う場合は、その収入額を注意しないといけません。
妻(主婦)の収入の目安
ポイントは、優遇措置を受けられなくなる程に奥さんの年収が増えるかどうか。優遇措置を受けられなくなる年収はいくらかが大切になります。
1.配偶者(特別)控除
旦那さんのお給料の所得税割引(配偶者(特別)控除)は、注意することはありません。注意しなければいけないのは2.縲鰀4.です。
2.年金の掛け金
- 奥さんの年収が130万円を超える場合は、国民年金第3号被保険者でなくなる。
- 新たに奥さん自身が負担することになる年金の保険料は国民年金の場合162,960円(*13,580円×12ヶ月-平成17年度時点-)
*奥さんが就職先で厚生年金・共済年金に加入する場合は、それぞれの保険料率に基づいて保険料がかかります。
保険料率の参考HP:社会保険庁 保険料額表
3.健康保険
- 奥さんの年収が130万円以上*ときは被扶養者でなくなります。
- 新たに奥さんが負担することになる健康保険の保険料は約6万円縲鰀**
4.配偶者手当
旦那さんの会社から支払わるものなので、旦那さんの会社に確認しましょう。一般的には、130万円(=2.や3.の基準)以上の収入があれば支給されないようです。
まとめ
結局は奥さんの年収を130万円以内に抑えるようにするか、150縲鰀160万円以上稼げる勤め先を選ぶかです。
奥さんの年収にはアフリエイトやリードメールなどで稼いだ収入(税法上は雑所得といい、年収20万以上で税務署への申告義務があります)も含まれる点に注意してください。
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